資料情報
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資料名称
概要
資料ID
NRA100003907-001
受理日
2024-07-19
説明
原子力規制委員会は、令和6年7月19日に九州電力株式会社から、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号の規定に基づき、玄海原子力発電所4号機の運転上の制限(注)からの逸脱について報告を受けました。 本事象は、大容量空冷式発電機等の動作確認頻度が、保安規定に定める頻度を超過していたことによるものです。 (注)運転上の制限 保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。
資料名称
関係資料
資料ID
NRA100003907-003
資料名称
お問い合わせ先
資料ID
NRA100003907-004
担当
原子力規制庁 原子力規制部 検査グループ 実用炉監視部門 企画調査官 水野 担当:小林、高木 電話(直通):03-5114-2262 電話(代表):03-3581-3352
九州電力(株)から玄海原子力発電所4号機における運転上の制限からの逸脱に係る報告を受理