資料情報

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資料名称

概要

資料ID

NRA078400033-001

説明

平成25年12月25日に中部電力株式会社より核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の10第1項の規定に基づき、届出(平成26年1月23日付け本浜岡発第934号をもって一部補正)のあった工事計画(塩分除去装置※の撤去)に係る発電用原子炉施設について、原子力規制委員会は、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第17条第4号の規定に基づき、同法第43条の3の11第1項の検査を受けないで差し支えない旨を平成26年1月30日付けで指示しましたのでお知らせします。 ※ 塩分除去装置 塩分除去装置は、逆浸透膜装置、蒸発装置で構成される。 逆浸透膜装置は、タンク及びろ過器(フィルタ、逆浸透膜装置ユニット、電気透析装置ユニット)等で構成し、塩化物イオン濃度の高い廃液を、塩化物イオンを低減した廃液と濃縮した廃液(以下「濃縮廃液」という。)に分別する装置である。 蒸発装置は、タンク及び凝縮器、蒸気室等で構成し、逆浸透膜装置で発生した濃縮廃液を所内蒸気により蒸発させ、固形物(塩塊)にするとともに、濃縮廃液の蒸発により発生した蒸気を凝縮器により凝縮水として回収する装置である。

公開日

2014-01-31

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関係資料

資料ID

NRA078400033-002

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お問い合わせ

資料ID

NRA078400033-003

担当

本発表資料の問い合わせ先原子力規制庁電話:03-3581-3352(代表)安全規制管理官(BWR担当)付統括原子力保安検査官 持丸担当者:忠内、堀、佐久間

中部電力株式会社浜岡原子力発電所第5号機における塩分除去装置撤去の使用前検査の省略の指示書を交付しました
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