報告書
九州電力(株)から玄海原子力発電所3号機における運転上の制限からの逸脱に係る報告を受理
ID: NRA100011501
原子力規制委員会は、令和7年6月28日に九州電力株式会社から、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号の規定に基づき、玄海原子力発電所3号機の運転上の制限からの逸脱について報告を受けました。 本事象は、3号機の事故時監視計装として主蒸気系統の圧力を計測している計器の1つの指示値が正しい値を示していないことによるものです。 なお、その後、当該計器を予備品に取り替え、運転上の制限を満足していることについても報告を受けています。 (注)運転上の制限 保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。
受理日
2025年06月28日
担当
原子力規制庁
原子力規制部 検査グループ
実用炉監視部門 安全規制管理官(実用炉監視担当)志間
担当:小野、井上
電話(直通):03-5114-2262
電話(代表):03-3581-3352
実用発電用原子炉
九州電力 玄海原子力発電所3号炉
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