交付
日本原子力研究開発機構に原子力科学研究所の核燃料物質の使用施設等に係る使用前確認証を交付
ID: NRA100010035
原子力規制委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第55条の2第3項の規定に基づき、令和5年9月25日付けで国立研究開発法人日本原子力研究開発機構から申請(令和5年12月26日付け、令和6年3月28日付け、令和6年7月17日付け、令和6年9月26日付け、令和6年11月21日付け、令和7年1月10日付け及び令和7年2月27日付けをもって一部変更)があった核燃料物質の使用施設等(原子力科学研究所)に係る使用前確認(バックエンド研究施設の分析室(Ⅰ)等の追加)を実施した結果、原子炉等規制法第55条の2第2項の規定に適合していると確認したことから、令和7年5月1日付けで使用前確認証を交付しました。
発出日
2025年05月01日
施設区分
核燃料物質及び核原料物質の使用に係る施設
担当
原子力規制庁
原子力規制部検査グループ専門検査部門
首席原子力専門検査官 寒川
担当:主任原子力専門検査官 関
電話(直通):03-5114-2116
電話(代表):03-3581-3352
核燃料物質及び核原料物質の使用に係る施設
41条該当 10事業者
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