報告書
中国電力(株)から島根原子力発電所2号機における運転上の制限からの逸脱に係る報告を受理
ID: NRA100008433
原子力規制委員会は、令和7年2月20日に中国電力株式会社から、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号の規定に基づき、島根原子力発電所2号機の運転上の制限からの逸脱について報告を受けました。 本事象は、原子炉格納容器内の水素濃度および酸素濃度の監視計器のうち、B-格納容器雰囲気モニタの不具合により「格納容器水素濃度(B系)、格納容器酸素濃度(B系)が監視不能な状態となったことによるものです。 なお、原子炉格納容器内の水素濃度および酸素濃度については、A-格納容器雰囲気モニタにて監視されておりプラント状態には異常ありません。 (注)運転上の制限 保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。
受理日
2025年02月20日
担当
原子力規制庁
原子力規制部 検査グループ
実用炉監視部門 企画調査官 渡邉
担当:長澤、大山
電話(直通):03-5114-2262
電話(代表):03-3581-3352電話(直通):03-5114-2262
電話(代表):03-3581-3352
実用発電用原子炉
中国電力 島根原子力発電所2号炉
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