報告書
中国電力(株)から島根原子力発電所2号機における運転上の制限からの逸脱及び逸脱判断の訂正について報告を受領
ID: NRA100007162

1. 原子力規制委員会の対応  原子力規制委員会は、令和6年12月12日に中国電力株式会社から、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号の規定に基づき、島根原子力発電所2号機の運転上の制限からの逸脱について報告を受けました。  その後、中国電力株式会社から、保安規定の運転上の制限を満足していない状態には至っていなかったことを確認したことから、運転上の制限逸脱判断の取下げの報告がなされましたので、本ページの内容を修正しました。 (注)運転上の制限  保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。

公開日
2024年12月13日
担当
原子力規制庁 原子力規制部 検査グループ 実用炉監視部門 企画調査官 渡邉 担当:長澤、伊藤 電話(直通):03-5114-2262 電話(代表):03-3581-3352

実用発電用原子炉

中国電力 島根原子力発電所2号炉
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