届出
関西電力(株)から高浜発電所第1号機及び第2号機の工事計画届出書を受理
ID: NRA100006842

 原子力規制委員会は、令和6年11月22日に関西電力株式会社から、電気事業法(昭和39年法律第170号)第48条第1項の規定に基づく高浜発電所第1号機及び第2号機の工事計画届出書をそれぞれ受理しました。  本件は、令和6年11月12日に同社から、事前に工事計画届出をせずに工事を実施していた旨説明があったものです。同日、原子力規制庁より同社に対して、速やかに届出を行うとともに、当時、届出が行われなかった原因、再発防止対策等に係る報告書を提出するよう指示していたところ、令和6年11月22日に同社から、工事計画届出書及び当該報告書をそれぞれ受理しましたので、あわせて公表するものです。  なお、当該届出書は、同社が新規制基準への対応として設置するとした空冷式非常用発電装置が、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設等に該当することから、電気事業法に基づき提出されたものです。当委員会としては、当該空冷式非常用発電装置の新規制基準の適合性について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第43条の3の9第1項の規定に基づく工事の計画を平成28年6月10日に認可しており、原子力安全には影響がないことを確認しています(以下の外部リンクを参照)。 【届出の概要】  ・大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設に該当する電気工作物の設置  ・大気汚染防止法第2条第3項に規定するばい煙処理施設に該当する電気工作物の設置

担当
原子力規制庁 原子力規制部 審査グループ 実用炉審査部門 担当:届出(中川、西内、岡村)、報告書(大辻) 電話(直通):03-5114-2111 電話(代表):03-3581-3352

実用発電用原子炉

関西電力 高浜発電所1号炉 関西電力 高浜発電所2号炉
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