報告書
四国電力(株)から伊方発電所3号機における運転上の制限からの逸脱に係る報告を受理
ID: NRA100006426
原子力規制委員会は、令和6年11月10日に四国電力株式会社から、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号の規定に基づき、伊方発電所3号機の運転上の制限からの逸脱について報告を受けました。 本事象は、外部電源について、他の回線に対して独立性を有する回線からの受電ができない状態となったことによるものです。 (注)運転上の制限 保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。
受理日
2024年11月10日
担当
原子力規制庁
原子力規制部 検査グループ
実用炉監視部門 企画調査官 水野
担当:小林、高木
電話(直通):03-5114-2262
電話(代表):03-3581-3352
実用発電用原子炉
四国電力 伊方発電所3号炉
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