事故・トラブル情報
関西電力(株)から美浜発電所3号機1次系冷却水クーラ海水系配管に確認された微小孔及び減肉について報告を受理
ID: NRA100005724
原子力規制委員会は、令和6年10月10日、関西電力株式会社(以下「関西電力」という。)から、美浜発電所3号機における冷却水クーラ海水系統の配管に確認された微小孔及び減肉について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づく法令報告事象に該当すること及び発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号に基づく美浜発電所3号機の運転上の制限からの逸脱について報告を受けました。
1.報告内容 令和6年10月5日、定格熱出力一定運転中の美浜発電所3号機において、運転員が点検中の1次系冷却水クーラ海水系統配管に塩の析出を確認し、析出箇所周辺を肉厚測定したところ、微小孔2箇所及びその周辺に減肉を確認したことから、10月10日に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づく法令報告事象への該当及び実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号の規定に基づく、運転上の制限(注)からの逸脱について判断した旨の報告がありました。 関西電力から受けた報告の概要は別紙のとおりです。 (注)運転上の制限 保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、保安規定に定める措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を保安規定が定める完了時間内に講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。 2.原子力規制委員会の対応 本件について、現地の原子力運転検査官が現場で環境への影響がないことを確認しています。 今後、関西電力が行う原因究明及び再発防止策について、確認していきます。 3.別紙
1.報告内容 令和6年11月14日、関西電力から、美浜発電所3号機における1次系冷却水クーラ海水系配管に確認された微小孔及び減肉について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づき、原因と対策に係る報告書の提出を受けました。 今後、報告を受けた内容を確認し、評価を行う予定です。 2.別紙
実用発電用原子炉