事故・トラブル情報
PDRファーマ(株)から放射線業務従事者の線量限度を超えるおそれのある被ばくについて報告を受理
ID: NRA100005581

原子力規制委員会は、令和6年10月3日、PDRファーマ株式会社から、放射線業務従事者の被ばくについて、放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の2の規定に基づく法令報告事象(線量限度を超えるおそれのある被ばく)に該当するとの報告を受けました。

公開日
2024年10月04日

1. 報告内容  令和6年10月3日、PDRファーマ株式会社(本社:東京都中央区)から、同社の放射線業務従事者1名が9月9日に、放射性同位元素(フッ素18)を用いて放射線測定器の校正を実施している最中に、眼の水晶体の等価線量限度(年間50ミリシーベルト)を超えて被ばくしたおそれがあることから、放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の2の規定に基づく報告事象(放射線業務従事者の等価線量限度を超えるおそれのある被ばく)に該当するとの報告を受けました。  PDRファーマ株式会社から受けた報告の概要は別紙のとおりです。 2. 原子力規制委員会の対応  今後、PDRファーマ株式会社が行う原因究明及び再発防止策について、確認していきます。 3. 別紙

発生日
2024年10月03日
施設区分
RI施設

1. 報告内容  令和6年10月11日、PDRファーマ株式会社から、放射線業務従事者の線量限度を超えるおそれのある被ばくについて、放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の2の規定に基づき、事故故障等の状況及びそれに対する処置に係る報告書の提出を受けました。  今後、PDRファーマ株式会社が行う原因究明及び再発防止策について確認していきます。

日付
2024年10月11日
担当
原子力規制庁 長官官房 放射線防護グループ 放射線規制部門       安全規制管理官(放射線規制担当):吉川 元浩                     担当:上谷 電話(直通) 03-5114-2155 原子力規制庁 長官官房 総務課 事故対処室        室長:山口 道夫        担当:村上 電話(直通) 03-5114-2121

RI施設

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