事故・トラブル情報
PDRファーマ(株)から放射線業務従事者の線量限度を超えるおそれのある被ばくについて報告を受理
ID: NRA100005581
原子力規制委員会は、令和6年10月3日、PDRファーマ株式会社から、放射線業務従事者の被ばくについて、放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の2の規定に基づく法令報告事象(線量限度を超えるおそれのある被ばく)に該当するとの報告を受けました。
1. 報告内容 令和6年10月3日、PDRファーマ株式会社(本社:東京都中央区)から、同社の放射線業務従事者1名が9月9日に、放射性同位元素(フッ素18)を用いて放射線測定器の校正を実施している最中に、眼の水晶体の等価線量限度(年間50ミリシーベルト)を超えて被ばくしたおそれがあることから、放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の2の規定に基づく報告事象(放射線業務従事者の等価線量限度を超えるおそれのある被ばく)に該当するとの報告を受けました。 PDRファーマ株式会社から受けた報告の概要は別紙のとおりです。 2. 原子力規制委員会の対応 今後、PDRファーマ株式会社が行う原因究明及び再発防止策について、確認していきます。 3. 別紙
1. 報告内容 令和6年10月11日、PDRファーマ株式会社から、放射線業務従事者の線量限度を超えるおそれのある被ばくについて、放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の2の規定に基づき、事故故障等の状況及びそれに対する処置に係る報告書の提出を受けました。 今後、PDRファーマ株式会社が行う原因究明及び再発防止策について確認していきます。
1.報告内容 令和8年2月3日、PDRファーマ株式会社から、放射線業務従事者の線量限度を超えるおそれのある被ばくについて、放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の2の規定に基づき、原因と対策に係る報告書の提出を受けました。 今後、報告を受けた内容を確認し、評価を行う予定です。 2.別紙
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