報告書
保安規定違反に係る根本原因分析の結果について東京電力から報告書を受けました。
ID: NRA078500454

原子力安全・保安院は、平成22年度第3回保安検査において、柏崎刈羽原子力発電所2、3号機について、過去に点検周期を超過し、その後点検を実施した計器があることを確認しました。同院は、東京電力が保有する全ての原子力発電所において同社が実施した調査結果から、保安規定違反※1があったことを確認し、東京電力に対し、当該保安規定違反について、根本的な原因を究明し再発防止対策を策定の上、平成23年6月2日までに報告するよう指示しました(平成23年3月2日原子力安全・保安院からお知らせ済み)。その後、震災の影響による東京電力からの数度にわたる報告書提出延期の申請を経て、本日、当該事案に係る報告書が提出されました。原子力安全・保安院は、平成23年度第4回保安検査において、柏崎刈羽原子力発電所における特別な保全計画※2の実施状況を確認したところ、中越沖地震以降運転を停止している同発電所2、3、4号機の計測制御設備について、点検周期を超過している事案を確認※3しました。同院は、精査の結果、当該事案を保安規定違反※3と判断するとともに、平成24年5月23日、根本原因分析を究明し再発防止対策を策定し、その結果について7月23日までに報告するよう指示しました(平成24年5月23日原子力安全・保安院からお知らせ済み)。その後、東京電力からの報告書提出延期の申請を経て、本日、当該事案に係る報告書が提出されました。 原子力安全・保安院は、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)に対して、以下の2件の保安規定違反に関して根本原因※を究明し再発防止対策を策定するよう指示していました(平成23年3月2日、平成24年5月23日原子力安全・保安院からお知らせ済み)。 (1)「柏崎刈羽原子力発電所、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の点検周期を超過した機器における保安規定違反について(指示)」(平成23年3月2日) (2)「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所における保守管理不備に係る保安規定違反について(指示)」(平成24年5月23日) 本日、原子力規制委員会(以下「当委員会」という。)は、東京電力から当該指示に対する報告書を受領しましたのでお知らせします。 今後、当委員会は、「事業者の根本原因分析実施内容を規制当局が評価するガイドライン」に従い、これらの報告書を評価します。 ※ 直接的な原因にとどまらず、組織的要因も含めた全ての原因を抽出して、発生事象の原因を明らかにすること。

公開日
2012年09月28日

(1)「柏崎刈羽原子力発電所、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の点検周期を超過した機器における保安規定違反」に係る経緯 原子力安全・保安院は、平成22年度第3回保安検査において、柏崎刈羽原子力発電所2、3号機について、過去に点検周期を超過し、その後点検を実施した計器があることを確認しました。同院は、東京電力が保有する全ての原子力発電所において同社が実施した調査結果から、保安規定違反※1があったことを確認し、東京電力に対し、当該保安規定違反について、根本的な原因を究明し再発防止対策を策定の上、平成23年6月2日までに報告するよう指示しました(平成23年3月2日原子力安全・保安院からお知らせ済み)。その後、震災の影響による東京電力からの数度にわたる報告書提出延期の申請を経て、本日、当該事案に係る報告書が提出されました。 ※1:柏崎刈羽原子力発電所における計測制御設備の計器等の点検周期の超過を踏まえ、その後実施された調査により、柏崎刈羽原子力発電所にとどまらず、福島第一、第二原子力発電所においても、点検周期を超えた機器が多数確認された。原子力安全・保安院は、東京電力が実施した調査結果から、点検長期計画表の策定・変更や不適合管理等による保全の実施が適切に実施されず、点検周期を超過した機器が多数発生したことに対し、保安規定の要求事項を十分に満たしていないと判断した。 (2)「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所における保守管理不備に係る保安規定違反」に係る経緯 原子力安全・保安院は、平成23年度第4回保安検査において、柏崎刈羽原子力発電所における特別な保全計画※2の実施状況を確認したところ、中越沖地震以降運転を停止している同発電所2、3、4号機の計測制御設備について、点検周期を超過している事案を確認※3しました。同院は、精査の結果、当該事案を保安規定違反※3と判断するとともに、平成24年5月23日、根本原因分析を究明し再発防止対策を策定し、その結果について7月23日までに報告するよう指示しました(平成24年5月23日原子力安全・保安院からお知らせ済み)。その後、東京電力からの報告書提出延期の申請を経て、本日、当該事案に係る報告書が提出されました。 ※2:特別な保全計画;電気事業法第42条電気事業法施行規則第50条第2項の規定により、地震、事故等により長期停止を伴った保全を実施する場合に、特別な措置として、予め当該原子炉施設の状態に応じた保全方法及び実施時期を定めた計画。 ※3:原子力安全・保安院が、東京電力から提出された報告書を精査したところ、計測制御設備の個別の計器等の点検計画を作成していないなど、保守管理が適切に実施されず、保安規定における品質保証及び保守管理上の違反があったことが確認された。

担当
本発表資料のお問い合わせ先原子力規制庁安全規制管理官(BWR担当) 大村 哲臣担当:今里、米山、中村、金子電話:03-3581-3352(代表)03-5114-2111(夜間直通)

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