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東京電力福島第一原子力発電所における敷地境界線量の低減に向けた計画等に関する報告書を受領しましたので公表します。
ID: NRA078500447

経済産業省は平成24年9月12日付けで東京電力株式会社(以下「東京電力」という)に対して、「中期的安全確保の考え方」に基づいて東京電力株式会社(以下「東京電力」という)が策定した「施設運営計画」や原子力安全・保安院(以下「保安院」)の指示により東京電力が策定した信頼性向上に関する実施計画において示した、平成25年3月迄に、新たに原子炉等から放出される放射性物質及び事故後に発生した瓦礫等の放射性廃棄物からの敷地境界線量を年間1mSv未満にする目標にむけた対策の妥当性について検証するため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法)という)第67条第1項の規程に基づき、敷地境界線量の低減に関する設備の設計及び工事の計画並びにそれらを踏まえた線量評価の結果についての報告を求めました。 9月21日に、東京電力から、東京電力福島第一原子力発電所における敷地境界線量の低減に向けた計画等に関する報告書を原子力規制委員会が受領しましたので、公表します。

公開日
2012年09月24日

(1)東京電力福島第一原子力発電所については、その安全性評価も踏まえ、12月の原子力災害対策本部にてステップ2の完了を確認しています。瓦礫や周辺の廃棄物関連施設の遮へい対策等による線量低減については、中期的な安全確保の前提となります。 (2)保安院が示した「中期的安全確保の考え方」に基づいて東京電力が策定した「施設運営計画」や保安院の指示により東京電力が策定した信頼性向上に関する実施計画では、平成25年3月迄に、新たに原子炉等から放出される放射性物質及び事故後に発生した瓦礫等の放射性廃棄物からの敷地境界線量を年間1mSv未満とすることを目標としています。 (3)しかしながら、現在、東京電力により策定されている計画は年度内に目標を達成するには具体性に乏しく、来年3月迄に敷地境界線量年間1mSv未満の目標を達成するための対策の妥当性について検証する必要があります。 (4)そのため、経済産業省から東京電力に対し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条第1項の規定に基づき、敷地境界線量の低減に関する各設備等の設計及び工事の計画並びにそれらを踏まえた線量評価の結果について報告を求め、9月21日に、原子力規制委員会が報告書を受領しました。 注)原子力規制委員会設置法附則第3条において、従前の国の機関がした処分等は、各改正法に基づいて、新機関がした処分等と見なされることとなっているところ。

原子力規制委員会は、東京電力から提出されました報告書について、厳正にその内容の妥当性について評価してまいります。 別添 別添

担当
本発表資料のお問い合わせ先原子力規制庁 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室室長:金城担当:宮本、内藤電話:03-3581-3352(代表)03-5114-2111(夜間直通)
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