その他
事故時等における記録及びその保存の徹底について原子力事業者から報告を受けました
ID: NRA078500446
原子力安全・保安院は、東京電力株式会社(以下「東京電力」という)福島第一原子力発電所の事故に関する事実関係を確認・検証する観点から重要なアラームタイパー(※)の記録不備の件において、原子力事業者に対して事故時等における記録及びその保存を図るため、現状の装置やその運用を確認すること等を指示しました(平成24年8月23日お知らせ済み)。 本日、原子力規制委員会(以下「委員会」という。)は原子力事業者から当該指示に係る対応について報告書を受領しましたのでお知らせいたします。 (※)警報等の発生を自動的に記録して印字する装置
東京電力福島第一原子力発電所の事故に関し、地震発生から約12分経過後、同発電所1号機のアラームタイパーが紙詰まりにより記録が印字されず、原子炉等規制法34条で求めている警報記録が存在しません。 原子力安全・保安院は事故に関する事実関係を確認・検証する観点から重要な情報が、記録・保存されなかった点について、東京電力に対して原因究明等(※1)の指示を行うとともに、原子力事業者に対して事故時等における記録及びその保存の徹底を図るため、現状の装置やその運用を確認すること等(※2)を指示しました。(平成24年8月23日お知らせ済み)。また、平成24年9月3日、東京電力から原因究明等の指示に対する報告書を受理しました(平成24年9月3日お知らせ済み)。 本日、委員会は原子力事業者に対する指示に関する報告書を受領しました(添付資料参照)。
提出元 北海道電力株式会社 東北電力株式会社 東京電力株式会社 中部電力株式会社 北陸電力株式会社 関西電力株式会社 中国電力株式会社 四国電力株式会社 九州電力株式会社 日本原子力発電株式会社 独立行政法人日本原子力研究開発機構(※3) 日本原燃株式会社 三菱原子燃料株式会社 原子燃料工業株式会社 株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン (※3):「高速増殖原型炉もんじゅ」と「再処理施設、加工施設、廃棄物管理施設」の報告書2冊提出