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九州電力株式会社玄海原子力発電所第3号機及び第4号機並びに川内原子力発電所第1号機及び第2号機の燃料体検査の一部省略を指示しました
ID: NRA078500333

原子力規制委員会は、電気事業法51条第1項の規定に基づき、 原子燃料工業株式会社(加工事業者)から平成25年1月18日付けで申請された 九州電力株式会社玄海原子力発電所第3号機及び第4号機並びに川内原子力発電所第1号機及び第2号機の 燃料体検査(QBHL67~QBHL74)について、原子力発電工作物の保安に関する省令第25条の規定に基づき、 同省令第24条の表中一及び二の加工の工程に係る検査を 受けないで差し支えない旨を平成25年2月19日付けで指示しましたのでお知らせします。 本検査に関する対応 本検査申請は、原子燃料工業株式会社熊取事業所において、 これまでに豊富な製造実績のある軽水加圧水型原子力発電所用最高燃焼率48,000MWd/t以下の 燃料に係るものであり、燃料体の品質管理の状況及び加工の内容等からみて、 原子力発電工作物の保安に関する省令第24条の表中一及び二の加工の工程に係る検査を省略して 差し支えないものと認められるため、その旨を原子燃料工業株式会社(加工事業者)に指示する。  なお、同省令第24条の表中三の加工の工程に係る検査については、今後、実施する。 関係資料 関係ページ

公開日
2013年02月19日
担当
本発表資料のお問い合わせ先原子力規制庁電話:03-3581-3352(代表)安全規制管理官(PWR・新型炉担当)付安全規制調整官 森下担当者:関、葛谷、秋本電話:03-5114-2113(夜間直通)
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