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関西電力株式会社大飯発電所3号機における運転上の制限の逸脱及び復帰について
ID: NRA078500325

原子力規制委員会は、平成25年2月6日に関西電力株式会社から、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第12条第9号の規定に基づき、大飯発電所3号機の運転上の制限※の逸脱について、下記のとおり報告を受けました。

公開日
2013年02月07日

大飯発電所3号機(定格熱出力一定運転中)は、平成25年2月6日14時33分頃、非常用の直流電源1系統が一時停止し、運転上の制限から逸脱しました。その後、14時34分に当該直流電源を復旧し、運転上の制限の逸脱から復帰したことを14時49分に判断しました。  運転上の制限逸脱の原因は、運転員が教育中に非常用直流電源盤の扉を開けて説明していたところ、誤って盤内の遮断器に接触し、当該遮断器が開放したため、非常用直流電源1系統が停止したものです。  なお、本事象による発電機出力の変動および環境への影響はありません。

本事象は、放射性物質の放出に係わる事象ではなく、放射線モニタの数値も安定していることから、外部への放射性物質の影響はありません。  本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力保安検査官は、立入検査を行い、事業者が保安規定に従い、必要な措置を適切にとっていることについて確認しております。  今後、事業者が行う原因究明及び是正処置等について確認します。 ※運転上の制限: 保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数が定められているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行うことが求められます。なお、定められた時間内に当該機器を復旧させるか、または出力低下などの予め定められた措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。

担当
本発表資料のお問い合わせ先原子力規制庁電話:03-3581-3352(代表)安全規制管理官(PWR・新型炉担当): 市村 知也担当者:小山田、舘内電話:03-5114-2113(夜間直通)
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