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東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1~4号機に対する「中期的安全確保の考え方」に関する東京電力からの変更の報告書について評価しましたので公表します。
ID: NRA078500066
原子力規制委員会は、平成24年10月19日付けで東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)から、福島第一原子力発電所第1~4号機に対する「中期的安全確保の考え方」に基づく施設運営計画に係る報告書について、変更の報告書を受領しました。 原子力規制委員会は、平成24年11月7日の第九回原子力規制委員会において上記報告のうち伐採木一時保管槽の設置等における被ばく低減や火災防止対策が適切であることを確認し、応急の措置として伐採木一時保管槽の設置等を行うことは、公衆及び作業員の安全を確保する上でやむを得ないものと判断いたしました。
(1)原子力安全・保安院は、平成23年10月3日、「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」のステップ2終了から原子炉の廃止に向けての作業開始までの期間における公衆及び作業員の安全を確保するため、安全確保の基本目標及び要件を定め、東京電力の行う措置が、当該安全確保の基本目標及び要件に適合していることを確認するため、原子炉等規制法に基づく報告徴収を行うとともに、東京電力からの報告について、応急の措置として実施することの妥当性を評価していました。 (2)原子力規制委員会は、平成24年10月19日付けで東京電力から福島第一原子力発電所第1~4号機に対する「中期的安全確保の考え方」に基づく施設運営計画に係る報告書について変更の報告書を受領し、平成24年11月7日の第九回原子力規制委員会において評価を行いました。
東京電力からの報告の概要は以下のとおりです。 伐採木による放射線量低減対策として、既設の伐採木一時保管エリア2か所に覆土による遮へい機能を有する伐採木一時保管槽を設け、また、新設する伐採木一時保管エリア3カ所に伐採木一時保管槽を設置する。 伐採木の一時保管槽への移動に伴い、既設の伐採木一時保管エリア1箇所を瓦礫等一時保管エリアに変更する
原子力規制委員会は、東京電力の報告書において、以下を確認しました。 (1)伐採木一時保管槽及び瓦礫等一時保管エリアについて、作業員の被ばく低減等の観点から、一時保管槽の遮へい対策による低減効果が見込まれること、及び一時保管エリアの設定による顕著な放射線量の増加がないこと (2)伐採木一時保管槽について、火災防止対策が適切であること これらを踏まえると、伐採木一時保管槽及び瓦礫等一時保管エリアについては、放射線量低減等のために必要であり、応急の措置として実施することは、公衆及び作業員の安全を確保する上でやむを得ないものと判断します。 原子力規制委員会は、今後、特定原子力施設に係る実施計画についての審査を行うこととしており、その審査結果によっては追加的な対応を求めることします。