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高速増殖原型炉もんじゅにおける運転上の制限の逸脱及び復帰について
ID: NRA078400574
原子力規制委員会は、平成25年9月18日に独立行政法人日本原子力研究開発機構から、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第82条第6号の規定に基づき、高速増殖原型炉もんじゅの運転上の制限※の逸脱について、下記のとおり報告を受けました。
平成25年9月18日11時10分頃、高速増殖原型炉もんじゅ(原子炉低温停止中)にて、炉外燃料貯蔵槽に係るナトリウムの漏えい監視装置の一部(ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器)の測定値が低下していることを確認、11時35分、当該装置が動作不能であると判断し、保安規定に定める運転上の制限(保安規定に定めるナトリウムの漏えい監視装置が動作可能であること)の逸脱を宣言しました。 その後の現場調査の結果、12時32分、何らかの原因で閉じられた当該ナトリウムの漏えい監視装置のサンプリングラインの弁を開けたことにより、当該ナトリウムの漏えい監視装置が動作可能な状態となったことから、日本原子力研究開発機構は運転上の制限の逸脱から復帰したと判断しました。なお、当該装置が動作不能であった間、他の検出器でナトリウム漏えい監視は継続されており、異常は確認されておらず、本事象による環境への影響はありません。 原子力規制委員会の対応 本事象は、放射性物質の放出に係わる事象ではありません。 現在、高速増殖原型炉もんじゅに対して平成25年度第2回保安検査を実施中であり、本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力保安検査官は、保安検査の中で、事業者が保安規定に従い、要求される措置が適切にとられていること及び運転上の制限の逸脱からの復帰について確認しました。今後、事業者が行う原因究明及び是正処置等について確認します。 ※:運転上の制限: 保安規定において、ナトリウム漏えいがないことをナトリウム漏えい監視装置により監視することが定められています。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行うことが求められます。なお、定められた時間内に当該機器を復旧させるなどの予め定められた措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。 平成25年9月18日11時10分頃、高速増殖原型炉もんじゅ(原子炉低温停止中)にて、炉外燃料貯蔵槽に係るナトリウムの漏えい監視装置の一部(ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器)の測定値が低下していることを確認、11時35分、当該装置が動作不能であると判断し、保安規定に定める運転上の制限(保安規定に定めるナトリウムの漏えい監視装置が動作可能であること)の逸脱を宣言しました。 その後の現場調査の結果、12時32分、何らかの原因で閉じられた当該ナトリウムの漏えい監視装置のサンプリングラインの弁を開けたことにより、当該ナトリウムの漏えい監視装置が動作可能な状態となったことから、日本原子力研究開発機構は運転上の制限の逸脱から復帰したと判断しました。なお、当該装置が動作不能であった間、他の検出器でナトリウム漏えい監視は継続されており、異常は確認されておらず、本事象による環境への影響はありません。 本事象は、放射性物質の放出に係わる事象ではありません。 現在、高速増殖原型炉もんじゅに対して平成25年度第2回保安検査を実施中であり、本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力保安検査官は、保安検査の中で、事業者が保安規定に従い、要求される措置が適切にとられていること及び運転上の制限の逸脱からの復帰について確認しました。今後、事業者が行う原因究明及び是正処置等について確認します。 ※:運転上の制限: 保安規定において、ナトリウム漏えいがないことをナトリウム漏えい監視装置により監視することが定められています。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行うことが求められます。なお、定められた時間内に当該機器を復旧させるなどの予め定められた措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。