その他
関西電力株式会社大飯発電所3号機における運転上の制限の逸脱及び復帰について
ID: NRA078400572
原子力規制委員会は、平成25年9月2日に関西電力(株)から、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号の規定に基づき、大飯発電所3号機の運転上の制限※1の逸脱について、下記のとおり報告を受けました。 関西電力(株)からの報告内容 定期検査のために出力降下中の大飯発電所3号機は、平成25年9月2日18時19分頃、原子炉炉心の出力が不均一になったことを示す警報(1/4中性子束偏差大※2)の警報が発生し、運転上の制限から逸脱しました。 保安規定では、運転上の制限から逸脱した場合は原子炉出力を降下させる手順となっていることから、引き続き出力降下作業を継続し、原子炉熱出力が50%以下になったため、運転上の制限の逸脱から復帰したことを同日19時35分に判断しました。 なお、本事象による環境への影響はありません。 原子力規制委員会の対応 本事象は、放射性物質の放出に係わる事象ではなく、放射線モニタの数値も安定していることから、外部への放射性物質の影響はありません。 現在、大飯発電所3号機に対して安全確保上重要な行為に係る保安検査を実施中であり、本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力保安検査官は、保安検査の中で、事業者が保安規定に従い、必要な措置を適切にとっていることについて確認しております。 今後、事業者が行う原因究明及び是正処置等について確認します。 ※1:運転上の制限: 保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数が定められているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行うことが求められます。なお、定められた時間内に当該機器を復旧させるか、または出力低下などの予め定められた措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。 ※2:「1/4中性子束偏差」は、原子炉内で燃料が均質に燃焼していることを確認する指標。