その他
発電用原子炉施設の運転上の制限を逸脱した旨の報告を受けた場合における立入検査実施要領(訓令)の制定について発電用原子炉設置者に通知しました
ID: NRA078400565

原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の運転上の制限を逸脱した旨の報告を受けた場合における立入検査実施要領(訓令)を平成25年7月31日に制定し、発電用原子炉設置者に通知しましたのでお知らせします。 関係資料 添付資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条に定める不開示情報である「特定の個人を識別できる情報(個人情報)」や「法人等の正当な利益を害する情報(法人情報)」等について、必要に応じて伏せております。

公開日
2013年08月01日
担当
本発表資料のお問い合わせ先原子力規制庁電話:03-3581-3352(代表)安全規制管理官(BWR担当)付安全規制調整官 米山 弘光担当:金子、滝吉電話:03-5114-2111(夜間直通)安全規制管理官(PWR・新型炉担当)付企画調査官 廣瀬 登担当:千葉、上野電話:03-5114-2113(夜間直通)
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