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独立行政法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅにおける運転上の制限の逸脱からの復帰について
ID: NRA078400487

原子力規制委員会は、平成25年5月1日に独立行政法人日本原子力研究開発機構から、研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第31条第6号の規定に基づき、高速増殖原型炉もんじゅの運転上の制限の逸脱からの復帰について、下記のとおり報告を受けました。 高速増殖原型炉もんじゅ(低温停止中)は、平成25年4月30日14時23分、ディーゼル発電機1機を定期試験運転のため、起動したところ、火災警報が発報したため、同ディーゼル発電機を停止しました。同日14時32分、同ディーゼル発電機を動作不能と判断し、運転上の制限から逸脱しました。同ディーゼル発電機が動作不能となった原因は、運転員が、ディーゼル発電機の運転中に閉とすべきインジケータコック弁※の12個中6個を閉め忘れたため、インジケータコック部から排気された煙により、火災警報が発報し、同ディーゼル発電機を停止したものと推定しています。 閉め忘れた弁の1つに不具合が見つかったことから交換し、5月1日19時25分、非常用ディーゼル発電機の復旧が完了しました。その後、当該非常用ディーゼル発電機の定期試験を実施し異常がないことを確認しました。これにより、ディーゼル発電機2台が稼働可能な状態となったことから、同日22時47分、運転上の制限の逸脱から復帰したと判断しました。 なお、本事象による環境への影響はありません。 ※インジケータコック弁:起動前にシリンダー内のガスを排出するために使用する配管の弁 本事象は、放射性物質の放出に係わる事象ではなく、放射線モニタの数値も安定していることから、外部への放射性物質の影響はありません。 本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力保安検査官は、立入検査を行い、事業者が保安規定に従い、必要な措置を適切にとっていること、現場の作業及び試験運転の状況等について確認しました。 今後、事業者が行う原因究明及び是正処置等について確認します。 (参考) 運転上の制限: 保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ディーゼル発電機等)の必要台数が定められているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行うことが求められます。なお、定められた時間内に当該機器を復旧させるか、または出力低下などの予め定められた措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。

公開日
2013年05月02日
担当
本発表資料のお問い合わせ先原子力規制庁電話:03-3581-3352(代表)安全規制管理官(PWR・新型炉担当)付安全規制調整官 森下担当者:熊谷、高市電話:03-5114-2113(夜間直通)
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