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中部電力株式会社浜岡原子力発電所5号機における運転上の制限の逸脱及び復帰について報告を受けました
ID: NRA078400211

原子力規制委員会は、平成25年11月1日に中部電力株式会社から、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号の規定に基づき、浜岡原子力発電所5号機の運転上の制限※の逸脱及び復帰について、下記のとおり報告を受けました。

公開日
2013年11月05日

定期検査中の浜岡原子力発電所5号機(以下、「5号機」という。)において、平成25年11月1日22時10分頃、非常用ディーゼル発電機(C)を点検中のところ、非常用ディーゼル発電機(B)の動作を可能とするスイッチが停止位置になっていることを運転員が確認しました。 このため、中部電力株式会社は、同発電機(B)が動作不能な状態になっていると判断し、22時10分に、運転上の制限からの逸脱を宣言しました。 浜岡原子力発電所の保安規定では、運転上の制限として、5号機の非常用ディーゼル発電機3台(A,B,C)のうち2台が動作可能な状態であることが要求されています。今回、非常用ディーゼル発電機(B)が動作不能な状態のまま、点検のため、同日9時24分に非常用ディーゼル発電機(C)を動作不能な状態としたことから、動作可能な非常用ディーゼル発電機が1台のみとなり、運転上の制限を逸脱したものです。 その後、同日22時33分に、非常用ディーゼル発電機(B)の動作を可能とするスイッチを復旧し、同発電機(B)が動作可能な状態になったため、5号機は運転上の制限の逸脱から復帰しました。 この間、5号機の外部電源は確保されており、施設の状態に影響はありません。また、原子炉の運転は停止しており、燃料は使用済燃料プールに取出し済みです。本事象による外部への放射性物質の影響はありません。 2.原子力規制委員会の対応 本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力保安検査官が現場確認等を行い、中部電力株式会社が保安規定に従い、必要な措置を適切に実施したことを確認しました。 今後、原子力規制委員会は、中部電力株式会社が行う原因究明及び是正処置等について確認します。 ※運転上の制限: 保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。

担当
本発表資料の問い合わせ先原子力規制庁電話:03-3581-3352(代表)安全規制管理官(BWR担当):山形 浩史担当者:村田、持丸、金子電話:03-5114-2111(夜間直通)
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