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東京電力株式会社福島第一原子力発電所1号機における運転上の制限の逸脱及び復帰について報告を受けました
ID: NRA078400201
原子力規制委員会は、平成25年10月7日に東京電力株式会社から、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第14条第9号の規定に基づき、福島第一原子力発電所1号機の運転上の制限※の逸脱及び復帰について、下記のとおり報告を受けました。
福島第一原子力発電所において、平成25年10月7日9時47分頃、所内共通電源設備(3B)停止に伴い、当該設備から電源を供給している1号機復水貯蔵タンク炉注水ポンプ(B)が停止しました。また、同時に、待機していた同ポンプ(A)が自動起動しました。 東京電力株式会社は、10時25分、1号機復水貯蔵タンク炉注水ポンプ(B)停止により一時的に1号機の原子炉の冷却に必要な注水量を下回ったため、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限(原子炉の冷却に必要な注水量が確保されていること)からの逸脱を宣言しました。 なお、自動起動した1号機復水貯蔵タンク炉注水ポンプ(A)により、原子炉の冷却に必要な注水量が確保されたことから、同時刻に運転上の制限値からの復帰を宣言しています。 現在、1号機復水貯蔵タンク炉注水ポンプ(A)によって原子炉の冷却に必要な注水量が確保されており、関連パラメータに有意な変動はありません。 2.原子力規制委員会の対応 本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力保安検査官が現場確認等を行い、東京電力株式会社が特定原子力施設に係る実施計画に従い、必要な措置が適切にとられていることを確認しました。 今後、原子力規制委員会は、東京電力株式会社が行う原因究明及び是正処置等について確認します。 ※運転上の制限:特定原子力施設に係る実施計画において、原子炉の冷却に必要な注水量を確保することが定められています。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。