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東京電力株式会社より提出された東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉施設保安規定変更申請の認可について
ID: NRA078400168
内容について審査したところ、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害の防止上十分でないものと認められないため、平成25年8月12日付けで認可しましたので、お知らせします。 原子力規制委員会は、本年5月31日に東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)から受理した東京電力福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定の変更認可申請書について、別添の通り認可しましたのでお知らせいたします。
変更申請の内容 1.本店、福島第二及び柏崎刈羽原子力発電所の組織改編に伴う変更 第2条の2(関係法令及び保安規定の遵守) 第2条の3(安全文化の醸成) 第3条(品質保証計画) 第4条(保安に関する組織) 第5条(保安に関する職務) 第6条(原子力発電保安委員会) 第7条(原子力発電保安運営委員会) 第10条(原子炉施設の定期的な評価) 第27条(計測及び制御設備) 第30条(主蒸気逃し安全弁) 第32条(非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却系の系統圧力監視) 第35条(原子炉停止時冷却系その2) 第37条(原子炉冷却材温度及び原子炉冷却材温度変化率) 第42条(主蒸気隔離弁) 第44条(サプレッション・チェンバからドライウェルへの真空破壊弁) 第107条の2(原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価及び長期保守管理方針) 第110条(原子力防災資機材等) 第118条(所員への保安教育) 2.原子炉主任技術者の体制の変更 第4条(保安に関する組織) 第8条(原子炉主任技術者の選任) 3.原子力規制委員会設置法の施行に伴う保安規定変更 第1条(目的) 第11条の2(原子炉の運転期間) 第12条(原子炉の運転員の確保) 第120条(記録) 第121条(報告) 4.原子力安全推進協会の設置に伴う保安規定変更 第3条(品質保証計画) 原子力規制委員会の対応 内容について審査したところ、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害の防止上十分でないものと認められないため、平成25年8月12日付けで認可しましたので、お知らせします。 関係資料 ※関係資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条に定める不開示情報である「特定の個人を識別できる情報(個人情報)」や「法人等の正当な利益を害する情報(法人情報)」等について、必要に応じて伏せています。 ※関係資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条に定める不開示情報である「特定の個人を識別できる情報(個人情報)」や「法人等の正当な利益を害する情報(法人情報)」等について、必要に応じて伏せています。