その他
中部電力株式会社浜岡原子力発電所5号機における運転上の制限の逸脱からの復帰について
ID: NRA078400158

原子力規制委員会は、平成25年7月24日に中部電力株式会社から、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号の規定に基づき、浜岡原子力発電所5号機の運転上の制限※の逸脱の報告を受けましたが、本日、下記の通り逸脱から復帰した旨の報告を受けました。 1.中部電力株式会社からの報告内容 定期検査中の浜岡原子力発電所5号機(以下、「5号機」という。)において、平成25年7月24日17時17分頃、運転員が非常用ディーゼル発電機(C)の燃料供給ラインから燃料油が漏えいしていることを確認し、待機除外としました。このため、中部電力株式会社は、17時22分、運転上の制限からの逸脱を宣言しました。 中部電力株式会社は同ディーゼル発電機の燃料油漏えい箇所である圧力調整弁を点検した結果、弁のハンドルが通常位置からずれていたこと、及びロックナットが緩んでいたことを確認しました。そのため、弁のハンドルを通常位置に戻し、ロックナットを締める措置を実施しました。その後、同ディーゼル発電機の確認運転を実施し異常がないことを確認し、非常用ディーゼル発電機2台が動作可能な状態となりました。そのため、平成25年7月26日3時27分、中部電力株式会社は運転上の制限の逸脱から復帰したと判断しました。 なお、本事象による外部への放射性物質の影響はありません。 (参考) 浜岡原子力発電所の保安規定では、運転上の制限として、5号機の非常用ディーゼル発電機3台のうち2台が動作可能な状態であることが要求されています。今回、1台が点検中であり、もう1台が燃料油漏えいにより動作不能となったため、運転上の制限を逸脱したものです。

公開日
2013年07月26日

本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力保安検査官は、7月24日から立入検査を行い、中部電力株式会社が保安規定に従い、必要な措置を適切にとっていること、現場の作業及び試験運転の状況等について確認しました。 今後、原子力規制委員会は、中部電力株式会社が行う原因究明及び是正処置等について報告を受け、それを確認します。 ※運転上の制限: 保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。

担当
本発表資料のお問い合わせ先原子力規制庁電話:03-3581-3352(代表)安全規制管理官(BWR担当)付担当者:山形、村田、米山、金子電話:03-5114-2111(夜間直通)
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