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中部電力株式会社より提出された中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子炉施設保安規定変更申請の認可について
ID: NRA078400116
内容について審査したところ、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害の防止上十分でないものと認められないため、平成25年6月28日付けで認可しましたので、お知らせします。 原子力規制委員会は、本年4月15日に中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)から受理した中部電力浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定の変更認可申請書について、別添の通り認可しましたのでお知らせいたします。
変更申請の内容 1. 組織改定に伴う変更 第1編第2条の2(安全文化の醸成) 第1編第2条の3(関係法令及び保安規定の遵守) 第1編第4条(保安に関する職務) 第1編第7条(原子力発電所保安運営審議会) 第1編第17条(地震又は火災等発生時の対応) 第1編第107条(原子力防災組織) 第1編第108条(原子力防災組織の要員) 第1編第109条(原子力防災資機材等) 第1編第110条(通報経路) 第1編第111条(緊急時演習) 第2編第2条の2(安全文化の醸成) 第2編第2条の3(関係法令及び保安規定の遵守) 第2編第4条(保安に関する職務) 第2編第7条(原子力発電所保安運営審議会) 第2編第23条(地震又は火災等発生時の対応) 第2編第63条(原子力防災組織) 第2編第64条(原子力防災組織の要員) 第2編第65条(原子力防災資機材等) 第2編第66条(通報経路) 第2編第67条(緊急時演習) 2. 品質マネジメントシステムの文書体系の見直しに伴う変更 第1編第3条(品質保証計画) 3. 第2編第3条(品質保証計画)浜岡原子力発電所の業務分担の見直しに伴う変更 第1編第5条(保安に関する職務) 第2編第5条(保安に関する職務) 原子力規制委員会の対応 内容について審査したところ、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害の防止上十分でないものと認められないため、平成25年6月28日付けで認可しましたので、お知らせします。 関係資料 ※関係資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条に定める不開示情報である「特定の個人を識別できる情報(個人情報)」や「法人等の正当な利益を害する情報(法人情報)」等について、必要に応じて伏せています。 ※関係資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条に定める不開示情報である「特定の個人を識別できる情報(個人情報)」や「法人等の正当な利益を害する情報(法人情報)」等について、必要に応じて伏せています。
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