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東京電力株式会社より提出された東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉施設保安規定変更申請の認可について
ID: NRA078400046
原子力規制委員会は、本年9月24日に東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)から受理し、平成26年1月24日付け原管発官25第684号により補正した東京電力福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定の変更認可申請書について、別添の通り認可しましたのでお知らせいたします。 原子炉等規制法第43条の3の24第1項の規定に基づく保安規定の変更申請 変更申請の内容 (1)実用発電用原子炉の設置、運転に関する規則(昭和53年通商産業省令77号、以下「実用炉規則」という。)第92条第1項第6号の規定に伴う変更 (2)実用炉規則第92条第1項第7号の規定に伴う変更 (3)実用炉規則第92条第1項第25号の規定に伴う変更 (4)実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則制定に伴う変更 (5)原子炉等規制法、実用炉規則等の改正に伴う、条文名称、条文番号、用語の変更等に伴う変更 原子力規制委員会の対応 内容について審査したところ、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害の防止上十分でないものと認められないため、平成26年2月28日付けで認可しましたので、お知らせします。 東京電力から提出された実施計画 (お知らせ済み) ※関係資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条に定める不開示情報である「特定の個人を識別できる情報(個人情報)」や「法人等の正当な利益を害する情報(法人情報)」等について、必要に応じて伏せております。 関係資料 ※関係資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条に定める不開示情報である「特定の個人を識別できる情報(個人情報)」や「法人等の正当な利益を害する情報(法人情報)」等について、必要に応じて伏せております。
変更申請の内容 原子力規制委員会の対応 内容について審査したところ、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害の防止上十分でないものと認められないため、平成26年2月28日付けで認可しましたので、お知らせします。
※関係資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条に定める不開示情報である「特定の個人を識別できる情報(個人情報)」や「法人等の正当な利益を害する情報(法人情報)」等について、必要に応じて伏せております。