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発電用原子炉施設の運転上の制限を逸脱した旨の報告を受けた場合における立入検査実施要領(訓令)を一部改正しました
ID: NRA078301172

原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の運転上の制限を逸脱した旨の報告を受けた場合における立入検査実施要領(訓令)を平成26年6月2日に一部改正しましたのでお知らせします。 添付資料 ※添付資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条に定める不開示情報である「特定の個人を識別できる情報(個人情報)」や「法人等の正当な利益を害する情報(法人情報)」等について、必要に応じて伏せております。 関係ページ

公開日
2014年06月02日
担当
本発表資料のお問い合わせ先原子力規制庁電話:03-3581-3352(代表)安全規制管理官(BWR担当)付安全管理調査官 持丸担当者:金子、滝吉電話:03-5114-2111(夜間直通)安全規制管理官(PWR担当)付安全規制調整官 吉野担当者:菊川、上野電話:03-5114-2113(夜間直通)安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当)付安全規制調整官 廣瀬担当者:熊谷電話:03-5114-2118(夜間直通)
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