許認可
(株)日立製作所に王禅寺センタ日立教育訓練用原子炉の廃止措置計画及び保安規定の変更を認可
ID: NRA078200157
原子力規制委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第3項の規定に基づき、株式会社日立製作所から、平成27年3月12日付けでなされた王禅寺センタ日立教育訓練用原子炉の廃止措置計画変更認可申請書(平成27年4月13日付けで一部補正)について、審査を行った結果、法第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第4項の規定に基づく試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の9に定める認可の基準に適合するものと認められるため、平成27年5月18日付けで認可しました。 また、法第37条第1項の規定に基づき、同日付けでなされた王禅寺センタの「HTR保安規定」の変更認可申請について、法第37条第2項に基づき審査を行った結果、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上十分でないと認められないため、平成27年5月18日付けで認可しました。
公開日
2015年05月18日
<変更認可申請の内容>・補機室に係る管理区域の解除の計画の追加・管理区域の解除の手順の見直し・周辺監視区域の解除時期の見直し・その他、記載の適正化等
担当
原子力規制庁
安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当) 付
担当:丸山、後藤
電話(直通):03-5114-2118
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