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中部電力(株)から浜岡原子力発電所4号機における運転上の制限の逸脱及び復帰について報告を受領
ID: NRA078002999

1.中部電力からの報告内容 2.原子力規制委員会の対応 中部電力は、浜岡原子力発電所4号機において、定期検査中のところ、10月6日0時33分、非常用ディーゼル発電機(B)号機の潤滑油圧力低下の警報が発信し、現場確認したところ、プライミングポンプが停止しており、予備潤がなくなっていたことから、同機を待機除外しました。 浜岡原子力発電所の保安規定では、運転上の制限として、原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換の期間においては、非常用高圧母線に接続する非常用ディーゼル発電機を含め2台の非常用発電設備(注2)が動作可能であることを要求しています。 浜岡原子力発電所4号機の非常用ディーゼル発電機(A)号機は点検中につき待機除外としていたため、非常用ディーゼル発電機の必要台数を満足しない状態であったことから、中部電力は同日0時50分に運転上の制限を逸脱したことを宣言しました。 その後、中部電力は浜岡原子力発電所4号機の非常用ディーゼル発電機(A)号機を待機状態に復旧し、同日2時29分に運転上の制限の逸脱から復帰しました。 本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力運転検査官が立入検査を行い、中部電力が浜岡原子力発電所の保安規定に従い、運転上の制限の逸脱状況及び逸脱後の措置に対して必要な措置を適切にとっていたことについて確認しました。 今後、原子力規制委員会は、中部電力が行う是正処置等について確認します。 (注1)運転上の制限 保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。 なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものでありません。 (注2)非常用発電設備 非常用ディーゼル発電機及び必要な電力供給が可能な非常用発電機をいいます。なお、非常用発電機は、複数の号炉で共用することができます。

公開日
2018年10月10日
担当
原子力規制庁 原子力規制部 検査グループ 安全規制管理官(実用炉監視担当) 古金谷 敏之 担当:実用炉監視部門 小坂、志賀 電話(直通) 03-5114-2262 電話(代表) 03-3581-3352

実用発電用原子炉

中部電力 浜岡原子力発電所4号炉
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