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関西電力(株)から高浜発電所4号機における運転上の制限の逸脱に係る報告を受領
ID: NRA078002995
1.関西電力からの報告内容 2.原子力規制委員会の対応 関西電力は、高浜発電所4号機において、定期検査中(モード3)のところ、8月19日8時11分、タービン動補助給水ポンプの制御油圧の低下を示す警報が発信しました。現場において制御油の漏えいが確認されたため、制御油ポンプを停止させました。 これに伴い、タービン動補助給水ポンプの待機状態が確保されていない状態となったことから、同日8時26分、原子炉施設保安規定第65条の運転上の制限 (注2) を逸脱したことを宣言しました。なお、本事象に伴い、保安規定第65条の要求により、A及びB電動補助給水ポンプの確認運転を実施し、同日9時58分、同ポンプが動作可能であることを確認しています。 その後、点検の結果、制御油の漏えいがあった制御油系統において油供給継手部のパッキンに損傷が確認されました。このため、パッキンの交換を実施し当該ポンプの復旧を確認したことから、同日22時40分に原子炉施設保安規定第65条の運転上の制限の逸脱からの復帰を宣言しました。 なお、タービン動補助給水ポンプ動作不能により同日9時20分、原子炉施設保安規定第85条の8項の運転上の制限 (注3) を逸脱したことを宣言しましたが、改めて保安規定を確認した結果、電動補助給水ポンプの給水系1系統(ポンプ2台)が動作可能であることから、同日12時10分、原子炉施設保安規定第85条の運転上の制限逸脱の宣言を取り下げることとしました。 本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力運転検査官が立入検査を行い、関西電力が高浜発電所の保安規定に従い、運転上の制限の逸脱状況及び逸脱後の措置に対して必要な措置を適切にとっていたことについて確認しております。 (注1) 運転上の制限:保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものでありません。 (注2) 原子炉施設保安規定第65条 表65-1(補助給水系)で、モード3の期間においては、「電動補助給水ポンプ2系統及びタービン動補助給水ポンプ1系統が動作可能であること」が要求されています。 (注3) 原子炉施設保安規定第85条 表85-8(蒸気発生器2次側による炉心冷却(注水)をするための設備)で、復水タンクを水源とした補助給水ポンプによる蒸気発生器への給水系について、モード3の期間においては、「電動補助給水ポンプによる蒸気発生器への給水系1系統が動作可能であること」または「タービン動補助給水ポンプによる蒸気発生器への給水系1系統が動作可能であること」が要求されています。
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