その他
原子燃料工業(株)に九州電力玄海発電所及び川内発電所用燃料体検査の一部省略を指示
ID: NRA078001916

 原子力規制委員会は、原子炉等規制法第43条の3の12第1項の規定に基づき、原子燃料工業(株)から平成30年6月8日付けで申請された燃料体検査(燃料体識別番号:QBHM66~QBHM85)について、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「実用炉規則」という。)第25条の規定に基づき、実用炉規則第24条の表第一号及び第二号の加工の工程に係る検査を省略して差し支えない旨を平成30年6月22日付けで指示しました。

公開日
2018年06月22日

 本検査申請は、原子燃料工業(株)において、これまでに豊富な製造実績のある軽水加圧水型原子力発電所用の最高燃焼度48,000MWd/t以下の燃料体に係るものであり、燃料体の品質管理の状況及び加工の内容等からみて、実用炉規則第24条の表第一号及び第二号の加工の工程に係る検査を省略して差し支えないものと認められるため、その旨を原子燃料工業(株)に指示する。  なお、実用炉規則第24条の表第三号の加工の工程に係る検査については、今後、実施する。

公開日
2020年03月17日
担当
原子力規制庁 原子力規制部 検査グループ 専門検査部門 首席原子力施設検査官:髙須 担当:上田、中田 電話(直通) 03-5114-2116 電話(代表) 03-3581-3352
公開日
2020年03月17日

実用発電用原子炉

九州電力 玄海原子力発電所1号炉 九州電力 玄海原子力発電所2号炉 九州電力 玄海原子力発電所3号炉 九州電力 玄海原子力発電所4号炉 九州電力 川内原子力発電所1号炉 九州電力 川内原子力発電所2号炉
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