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東京電力ホールディングス(株)から福島第一原子力発電所における運転上の制限の逸脱について報告を受領
ID: NRA078001236
1.東京電力ホールディングス(株)からの報告内容 2.原子力規制委員会の対応 本日(8月6日)、2号機の原子炉格納容器内窒素封入設備に設置している窒素封入流量の変更操作を実施したところ、系統構成操作弁の現場標記札に相違があり、弁操作実施時、意図しない系統構成となったため、一時的に原子炉圧力容器ラインならびに原子炉格納容器ラインの窒素封入量が0Nm³/hとなる事象が10時50分から11時18分の間発生しました。 実施計画III第1編第25条に基づいた「格納容器内の不活性雰囲気の維持機能」の運転上の制限に対し、11時51分運転上の制限を満足していないと判断しました。 その後、弁を復旧したことにより、2号機の窒素封入を開始したため、同時刻11時51分、復帰(計画的に運転上の制限外に移行した状態)したと判断しました。 プラントパラメータおよびモニタリングポスト、敷地境界連続ダストモニタに有意な変動はありません。 本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力運転検査官が現場確認等を行い、東京電力ホールディングス株式会社が実施計画に従い、必要な措置を適切にとっているかどうかについて確認しております。 原子力規制委員会は、引き続き、東京電力ホールディングス株式会社等が行う措置の実施状況等について確認します。 (注)運転上の制限 実施計画において、格納容器内の不活性雰囲気を維持するため、格納容器内の水素濃度の監視状態等を定めているものです。これを満足しない状態が発生すると、発電用原子炉設置者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに適正な状態への復旧等の措置を行うことが求められます。 なお、それらの措置を講ずれば、実施計画違反に該当するものではありません。
公開日
2019年08月06日
実用発電用原子炉
東京電力 福島第一原子力発電所1号炉
東京電力 福島第一原子力発電所2号炉
東京電力 福島第一原子力発電所3号炉
東京電力 福島第一原子力発電所4号炉
東京電力 福島第一原子力発電所5号炉
東京電力 福島第一原子力発電所6号炉
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