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東京電力ホールディングス(株)から福島第一原子力発電所5号機における運転上の制限の逸脱について報告を受領
ID: NRA078001231
1.東京電力ホールディングス(株)からの報告内容 2.原子力規制委員会の対応 令和元年7月16日午後2時58分頃、福島第一原子力発電所5号機の非常用ディーゼル発電機(B)の手動起動試験準備を実施していたところ、非常用ディーゼル発電機(B)の動弁注油タンクの液位が通常より高いことから現場調査を実施しました。その結果、動弁注油タンク内の潤滑油に燃料の軽油が混入した可能性があることから当該非常用ディーゼル発電機を非待機状態とし、点検することとしました。また、5号機非常用ディーゼル(A) については定期点検中のため非待機状態であることから使用できない状態となっています。 これにより、同日午後6時40分に実施計画III第2編第61条(非常用ディーゼル発電機その2)表61-1で定める運転上の制限「第66条で要求される当該非常用交流高圧電源母線に接続する非常用ディーゼル発電機を含め2台の非常用発電設備が動作可能であること」を満足できないと判断し、運転上の制限逸脱(LCO逸脱)の宣言を行いました。 なお、使用済燃料プールの冷却については外部電源により継続中であることを確認しています。 本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力運転検査官が現場確認等を行い、東京電力ホールディングス株式会社が実施計画に従い、必要な措置を適切にとっているかどうかについて確認しております。 原子力規制委員会は、引き続き、東京電力ホールディングス株式会社が行う措置の実施状況等について確認します。 (注)運転上の制限 実施計画において、原子炉の冷却に必要な注水量を確保すること等を定めているものです。これを満足しない状態が発生すると、発電用原子炉設置者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに適正な状態への復旧等の措置を行うことが求められます。 なお、それらの措置を講ずれば、実施計画違反に該当するものではありません。
実用発電用原子炉