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東京電力ホールディングス(株)から福島第一原子力発電所における運転上の制限の逸脱について報告を受領
ID: NRA078001215
1.東京電力ホールディングス(株)からの報告内容 2.原子力規制委員会の対応 本日(5月20日)、2号機の原子炉格納容器内窒素封入設備に設置している窒素封入流量計の測定範囲の下限値に誤りがあることを確認しました(本来の下限値は10N立方メートル毎時であるところ、5mN立方メートル毎時と誤っていた)。 当該計器の指示値は、計器の測定下限値を下回っていることから、実施計画に定める窒素ガス封入設備に関する運転上の制限「窒素ガス分離装置1台が運転中であること」について満足していることを代替計器により確認しました(19時30分)。 至近の記録を調べたところ、3月16日及び4月23日~5月19日については、実施計画に定める、必要な窒素封入量(5N立方メートル毎時以上)が確保されていることの毎日1回の確認ができておらず、窒素ガス封入設備に関する運転上の制限「窒素ガス分離装置1台が運転中であること」を満足していない可能性があると同日20時50分に判断しました。 なお、窒素ガスの封入設備に異状はなく運転を継続していること、PCVガス管理設備で監視している水素ガスの濃度は、0.08%で実施計画に基づく水素濃度管理値(1.0%以下)に比べて十分低いことから、原子炉の状態は安定していると判断しています。 本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力運転検査官が立入検査を行い、東京電力ホールディングス株式会社が実施計画に従い、必要な措置を適切にとっているかどうかについて確認しております。 原子力規制委員会は、引き続き、東京電力ホールディングス株式会社等が行う措置の実施状況等について確認します。 (注)運転上の制限 実施計画において、格納容器内の不活性雰囲気を維持するため、格納容器内の水素濃度の監視状態等を定めているものです。これを満足しない状態が発生すると、発電用原子炉設置者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに適正な状態への復旧等の措置を行うことが求められます。 なお、それらの措置を講ずれば、実施計画違反に該当するものではありません。
実用発電用原子炉