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東京電力ホールディングス(株)から福島第一原子力発電所における運転上の制限の逸脱及び逸脱判断の訂正について報告を受領
ID: NRA078001127
1.東京電力ホールディングス(株)からの報告内容 2.原子力規制委員会の対応 本日(8月12日)10時08分、1号R/B北西コーナ付近No.206サブドレンピットにおいて水位偏差大の警報が発生しました。 同日11時15分に実施計画第1編第26条(建屋に貯留する滞留水)表26-2で定める運転上の制限「各建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を満足できないと判断し、運転上の制限逸脱(LCO逸脱)の宣言を行いました。なお、プラントパラメータ、モニタリングポスト、排水路モニタなどには異常がないことを確認しています。 その後、当該水位計指示値に問題がないこと及び水位計偏差大警報が発生した8月12日10時08分から8月13日13時26分の間、建屋滞留水位がサブドレン水位を超えていないことを確認できたことから、8月13日14時00分、運転上の制限逸脱の取下げを行いました。(注2) 本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力運転検査官が立入検査を行い、東京電力ホールディングス株式会社が実施計画に従い、必要な措置を適切にとっているかどうかについて確認しております。 原子力規制委員会は、引き続き、東京電力ホールディングス株式会社が行う措置の実施状況等について確認します。 (注1)運転上の制限 実施計画において、建屋滞留水の水位よりもサブドレン水位を高く保つため、サブドレン水位の監視状態等を定めているものです。これを満足しない状態が発生すると、発電用原子炉設置者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに適正な状態への復旧等の措置を行うことが求められます。 なお、それらの措置を講ずれば、実施計画違反に該当するものではありません。 (注2)平成30年8月13日更新 平成30年8月13日14時00分に運転上の制限逸脱判断の取下げの報告がなされたことから、本ページの内容を修正しました。
実用発電用原子炉