その他
四国電力(株)から伊方発電所3号機における運転上の制限の逸脱に係る報告を受領
ID: NRA077007670

1.四国電力からの報告内容  定格熱出力一定運転中の伊方発電所3号機において、令和元年9月5日に高圧注入ポンプ3Bの定期運転中に電動機の軸受部より白煙が発生したところから、15時09分、高圧注入ポンプ3Bを停止し、定期運転を中断しました。  高圧注入ポンプ3Bの動作不能を判断したところから、同日15時09分、保安規定第51条 表51-1 (注2) 、第84条 表84-3 84-3-1 (注3) 、第84条 表84-4 84-4-6 (注4) の運転上の制限を逸脱したことを宣言しました。  その後、事業者が高圧注入ポンプ3B軸受潤滑油の圧抜き部を確認したところ、白煙状のものは、内部の油分がポンプの運転に伴って霧状となって排出されたものであり、ポンプの機能・性能に影響を与えるものではないことを確認しました。  そのため、事業者が中断していた高圧注入ポンプ3Bの定期運転を再開し、正常に運転できることを確認し、同日23時02分、運転上の制限の逸脱から復帰しました。 2.原子力規制委員会の対応  本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力運転検査官が立入検査を行い、四国電力伊方発電所の保安規定に従い、運転上の制限の逸脱状況及び逸脱後の措置に対して必要な措置を適切にとっていることについて確認しました。  今後、原子力規制委員会は、四国電力が行う是正処置等について確認します。 (注1)運転上の制限 保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。 (注2)保安規定51条 表51-1 モード1、2および3の期間においては「高圧注入系の2系統が動作可能であること」が要求されています。 (注3) 保安規定84条 表84-3 84-3-1 モード1、2、3および4の期間においては「高圧注入系の2系統が動作可能であること」が要求されています。 (注4) 保安規定84条 表84-4 84-4-6 モード1、2、3、4、5および6の期間においては「高圧注入ポンプ(B、海水冷却)による高圧再循環系が動作可能であること」が要求されています。

公開日
2019年09月05日
担当
原子力規制庁 原子力規制部 検査グループ 安全規制管理官(実用炉監視担当):武山 松次 担当:実用炉監視部門 吉野、小野 電話(直通) 03-5114-2262 電話(代表) 03-3581-3352

実用発電用原子炉

四国電力 伊方発電所3号炉
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