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関西電力(株)から高浜発電所4号機における運転上の制限の逸脱に係る報告を受領
ID: NRA077007669
1.関西電力からの報告内容 定格熱出力一定運転中の高浜発電所4号機において、令和元年9月8日7時頃にA蒸気発生器の蒸気流量に関する警報が発信、復帰を繰り返す状態となりました。 関西電力が関連する計器を確認したところ、2系統あるA蒸気発生器主蒸気流量計のうち、1系統の指示値が低下して、警報が発信と復帰を繰り返していることを確認しました。同日7時12分にこの繰り返しは収まりましたが、同日9時20分に当該計器の1系統が保安規定第34条 表34-1 (注2) の運転上の制限を満足していないと判断し、同日7時5分から運転上の制限を逸脱していたことを宣言しました。 その後、同計器から信号を発信させた状態 (注3) として、同日12時50分に保安規定の運転上の制限の逸脱から復帰しました。 2.原子力規制委員会の対応 本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力運転検査官が立入検査を行い、関西電力高浜発電所の保安規定に従い、運転上の制限の逸脱状況及び逸脱後の措置に対して必要な措置を適切にとっていることについて確認しました。 今後、原子力規制委員会は、本事象の原因と対策について確認していきます。 (注1)運転上の制限 保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。 (注2)保安規定第34条 表34-1 主蒸気ラインごとに2チャンネルが動作可能であること。 (注3)保安規定第34条 表34-1で、動作信号を出力されている状態は動作可能とみなしています。
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