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東京電力ホールディングス(株)から福島第一原子力発電所における運転上の制限の逸脱について報告を受領
ID: NRA077001287
1.東京電力ホールディングス(株)からの報告内容 2.原子力規制委員会の対応 令和2年1月29日13時05分、2号機建屋周辺に設置しているサブドレンピットNo.34に対して、2号機タービン建屋北東エリアの水位が上回っていることを確認しました。 このため、同日13時29分、実施計画第1編第26条(建屋に貯留する滞留水)表26-2で定める運転上の制限「2号機タービン建屋の滞留水水位が近傍のサプドレン水の水位を超えないこと」を満足していないと判断しました。なお、プラントパラメータ、モニタリングポスト、排水路モニタなどには異常がないことを確認しています。 その後、2号機タービン建屋北東エリアの水位のデータを遡って確認したところ、令和2年1月29日05時30分に当該エリアの水位が2号機建屋周辺に設置しているサブドレンの水位を上回っていたことを確認しました。(注2) 令和2年2月3日15時46分、当該エリアの建屋滞留水移送が完了したことから、同日16時47分、運転上の制限の逸脱状態からの復帰を判断しました。(注3) 本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力運転検査官が現場確認等を行い、東京電力ホールディングス株式会社が実施計画に従い、必要な措置を適切にとっているかどうかについて確認しております。 原子力規制委員会は、引き続き、東京電力ホールディングス株式会社が行う措置の実施状況等について確認します。 (注1)運転上の制限 実施計画において、建屋滞留水の水位よりもサブドレン水位を高く保つため、サブドレン水位の監視状態等を定めているものです。これを満足しない状態が発生すると、発電用原子炉設置者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに適正な状態への復旧等の措置を行うことが求められます。 なお、それらの措置を講ずれば、実施計画違反に該当するものではありません。 (注2)令和2年1月30日更新 令和2年1月29日22時00分に東京電力から追加の報告がなされたことから、本ページの内容を更新しました。 (注3)令和2年2月3日更新 令和2年2月3日17時05分に東京電力から追加の報告がなされたことから、本ページの内容を更新しました。
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