事故・トラブル情報
東京電力ホールディングス(株)から福島第一原子力発電所原子炉格納容器内窒素封入設備における運転上の制限の逸脱について報告を受理
ID: NRA052001162
原子力規制委員会は、令和2年5月1日、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)から、福島第一原子力発電所原子炉格納容器内窒素封入設備における運転上の制限の逸脱について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づく法令報告事象として、報告を受けています。
1.報告内容 令和2年4月24日、東京電力から、福島第一原子力発電所原子炉格納容器内窒素封入設備において、原子炉格納容器へ封入する窒素の濃度が99%以上であることを毎日1回確認することを満足できないことから、実施計画に基づく運転上の制限の逸脱と判断した旨の連絡を受けました。その後の調査の結果、消耗品の交換や機器の調整により速やかに復旧できるものではないことから、令和2年5月1日、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づく報告事象に該当するとの報告を受けました。 東京電力から受けた報告の概要は別紙のとおりです。 2.原子力規制委員会の対応 本件について、現地の原子力運転検査官が現場で環境への影響がないことを確認しています。 今後、東京電力が行う原因究明及び再発防止策について、確認していきます。 3.別紙
1.報告内容 令和2年5月11日、東京電力から、福島第一原子力発電所原子炉格納容器内窒素封入設備における運転上の制限の逸脱について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づき、事故故障等の状況及びそれに対する処置に係る報告書の提出を受けました。 今後、東京電力が行う原因究明及び再発防止策について、確認していきます。 2.別紙
1.報告内容 令和2年7月22日、東京電力から、福島第一原子力発電所原子炉格納容器内窒素封入設備における運転上の制限の逸脱について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づき、原因と対策に係る報告書の提出を受けました。 今後、報告を受けた内容を確認し、評価を行う予定です。 2.別紙
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