事故・トラブル情報
核燃料サイクル工学研究所における核燃料物質の漏えいに伴う立入制限区域の設定(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構)
ID: NRA052001012
原子力規制委員会 掲載日:2019年4月4日 原子力規制委員会は、本日(4日)、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構から、核燃料サイクル工学研究所プルトニウム燃料第二開発室(核燃料物質の使用施設)における立入制限区域の設定について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づき、原因と対策に係る報告書(補正)の提出を受けました。 今後、原子力規制委員会としては、報告を受けた内容を確認し、評価を行う予定です。
原子力規制委員会 掲載日:2019年3月27日 原子力規制委員会は、本日(27日)、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構から、核燃料サイクル工学研究所プルトニウム燃料第二開発室(核燃料物質の使用施設)における立入制限区域の設定について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づき、原因と対策に係る報告書(補正)の提出を受けました。 今後、原子力規制委員会としては、報告を受けた内容を厳格に確認する予定です。
原子力規制委員会 掲載日:2019年3月13日 原子力規制委員会は、本日(13日)、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構から、核燃料サイクル工学研究所プルトニウム燃料第二開発室(核燃料物質の使用施設)における立入制限区域の設定について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づき、原因と対策に係る報告書の提出を受けました。 今後、原子力規制委員会としては、報告を受けた内容を厳格に確認する予定です。
原子力規制委員会 掲載日:2019年2月8日 原子力規制委員会は、本日(平成31年2月8日)、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)から、核燃料サイクル工学研究所プルトニウム燃料第二開発室(核燃料物質の使用施設)における立入制限区域の設定について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づき、事故故障等の状況及びそれに対する処置に係る報告書の提出を受けました。 今後、原子力規制委員会としては、原子力機構が行う原因調査及び対策について厳格に確認していきます。
原子力規制委員会 掲載日:2019年1月30日 原子力規制委員会は、本日(平成31年1月30日)、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)から、核燃料サイクル工学研究所プルトニウム燃料第二開発室(核燃料物質の使用施設)において、管理区域内で核燃料物質が漏えいしたことを示す警報が発報し、立入制限区域を設定したことから、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づく法令報告事象に該当するとの報告を受けました。 1.原子力機構からの報告内容 原子力機構からの報告の概要は別紙のとおり。 2.原子力規制委員会の対応 本件に係る報告を受けて、現地の原子力運転検査官が現場で環境への影響がないことを確認しています。 今後、法令に基づく事故報告の提出を受け、原子力機構が行う原因究明及び再発防止策について、厳格に確認していきます。
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