事故・トラブル情報
非管理区域への放射性物質の漏えい(日本原子力発電(株)東海第二発電所)
ID: NRA052000226
原子力規制委員会は、平成24年11月30日に発生した日本原子力発電株式会社東海第二発電所における非管理区域への放射性物質の漏えいについて、本日、日本原子力発電株式会社から原因と対策に係る報告書の提出を受けましたので、公表します。 今後、原子力規制委員会としては、今後、報告を受けた内容を厳格に確認する予定です。
原子力規制委員会は、本日、平成24年11月30日に発生した日本原子力発電株式会社東海第二発電所における非管理区域への放射性物質の漏えいについて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、事故故障等の状況及びそれに対する処置に係る報告書の提出を受けましたので、公表します。 今後、原子力規制委員会としては、日本原子力発電株式会社が行う原因調査及び対策について確認していきます。
原子力規制委員会は、本日(30日)、日本原子力発電株式会社から、東海第二発電所の非管理区域への放射性物質の漏えいについて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく報告を受けました。 本事象の発生に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 1.日本原子力発電株式会社からの報告内容 本日(30日)、東海第二発電所のセメント凝縮固化装置※の試験で発生した廃液をポリタンクに入れ東海発電所へ運搬していたところ、東海第二発電所敷地内(非管理区域)において同廃液がこぼれていることを確認した。 漏えいした水について、放射性物質の測定を行ったところ、微量(27Bq/cm3)の放射性物質を検出した。 このため、非管理区域への放射性物質を含む水の漏えいであると判断し、原子力規制委員会に報告した。 ※東海発電所及び東海第二発電所で発生した放射性廃棄物をドラム缶に入れてセメントで固形化する装置。 2.施設の安全性への影響 本事象は、非管理区域において放射性物質を含む水が漏えいしたものですが、これまでの事業者の確認によると、漏えいは微少なものであり、また、発見後直ちに漏えい箇所の区画・立ち入り制限を行っています。 また、モニタリングポストに有意な変動はなく、外部への放射性物質による影響、作業員の被ばくは確認されていません。 3.原子力規制委員会の対応 原子力規制委員会では、事業者から連絡があった以降、現地原子力保安検査官が現場の処置状況など事業者の対応を確認しています。 本件は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3に基づき報告を受けたものです。今後、事業者が行う原因究明及び再発防止策について、厳格に確認していきます。 INES※による暫定評価 基準1_基準2_基準3_評価レベル -_-_0-_0- 評価概要: 施設内の非管理区域で放射性物質の漏えいが発生したものですが、漏えい量はごく微量であることから、原子炉施設の安全に影響を与えない事象であり、INESレベル0-の「安全性に影響を与えない事象」と評価。 ※INES評価 INES(International Nuclear and Radiological Event Scale:国際原子力・放射線事象評価尺度)とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のものかを表す国際共通指標。評価は3つの基準(基準1:人と環境、基準2:施設における放射線バリアと管理、基準3:深層防護)により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベルとなる。評価レベルは、レベル0(安全上重要ではない事象)からレベル7(深刻な事故)まであり、原子力発電所では、レベル0のトラブルを「レベル0-(安全に影響を与えない事象)」と「レベル0+(安全に影響を与え得る事象)」に分類している。