事故・トラブル情報
ウラン粉末缶の接触((株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン燃料加工施設)
ID: NRA052000204
原子力規制委員会は、本日(13日)、平成25年6月13日に発生した株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン(以下、「GNF-J」という。)燃料加工施設におけるウラン粉末缶の接触について、GNF-Jから原因と対策に係る報告書の提出を受けましたので、公表します。 今後、原子力規制委員会としては、報告を受けた内容を厳格に確認する予定です。
原子力規制委員会は、本日(21日)、平成25年6月13日に発生した株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン(以下、「GNF-J」という。)燃料加工施設におけるウラン粉末缶の接触について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、事故故障等の状況及びそれに対する処置に係る報告書の提出を受けましたので、公表します。 今後、原子力規制委員会としては、GNF-Jが行う原因調査及び対策について確認していきます。
原子力規制委員会は、本日(13日)、株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン(以下「GNF-J」という。)から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)に基づき、燃料加工施設においてウラン粉末缶が接触したとの報告を受けました。 本事象の発生に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 1.GNF-Jからの報告内容 本日(13日)、コンベア上を移動させていたウラン粉末缶の滞留を示す警報が発生し、作業員が現場を確認したところ、コンベア上でウラン粉末缶2つが接触しているのを発見。発見後直ちに作業員がウラン粉末缶を移動させ、距離を確保した。 当該コンベアには、臨界防止のため、ウラン粉末缶の相互距離を30cm以上に保つインターロック(※)が設けられているが、今回はこのインターロックが作動せず、ウラン粉末缶同士が接触したため、臨界に達するおそれがあると判断し、原子炉等規制法に基づき、原子力規制委員会に報告した。 ※前にあるウラン粉末缶が30センチメートル以上移動しないと次のウラン粉末缶がコンベア上に置かれない仕組み 2.施設の安全性への影響 本事象はウラン粉末缶同士が接触したものですが、この接触によって臨界に至ることはありません。また、発見後直ちにウラン粉末缶同士を30cm以上に離しています。 施設内の排気モニタや放射線モニタに有意な変動はなく、外部への放射性物質による影響はありません。また、作業員の被ばくもありません。 3.原子力規制委員会の対応 原子力規制委員会では、事業者から連絡があった以降、現地原子力保安検査官が、現場の処置状況など施設の安全状況や事業者の対応の確認を行っています。 本件は、原子炉等規制法第62条の3に基づき報告を受けたものです。今後、事業者が行う原因究明及び再発防止策について、厳格に確認していきます。 INES※による暫定評価 基準1_基準2_基準3_評価レベル -_-_0_0 評価概要: 今回の事象は、臨界安全管理上の離隔距離が保たれなかった事象であるが、接触した缶内のウラン粉末の量や濃縮度、ウラン粉末缶の健全性等により安全防護層は十分確保されていたと考えられることからINESレベル0の「安全上重要ではない事象」と評価。 ※INES評価 INES(International Nuclear and Radiological Event Scale:国際原子力・放射線事象評価尺度)とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のものかを表す国際共通指標。評価は3つの基準(基準1:人と環境、基準2:施設における放射線バリアと管理、基準3:深層防護)により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベルとなる。評価レベルは、レベル0(安全上重要ではない事象)からレベル7(深刻な事故)まである。