事故・トラブル情報
RO濃縮水タンク連絡弁のひび割れ(東京電力(株)福島第一原子力発電所)
ID: NRA052000203
原子力規制委員会は、本日(5日)、平成26年9月17日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所における RO濃縮水タンク連絡弁のひび割れ について、東京電力株式会社から原因と対策に係る報告書(補正)の提出を受けましたので、公表します。 今後、原子力規制委員会としては、報告を受けた内容を厳格に確認する予定です。
原子力規制委員会は、本日(28日)、平成26年9月17日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所における RO濃縮水タンク連絡弁のひび割れ について、東京電力株式会社から原因と対策に係る報告書の提出を受けましたので、公表します。 今後、原子力規制委員会としては、報告を受けた内容を厳格に確認する予定です。
原子力規制庁は、本日(26日)、平成26年9月17日に発生した福島第一原子力発電所におけるRO濃縮水タンク連絡弁のひび割れについて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3に基づき、事故故障等の状況及びそれに対する処置に係る報告書の提出を受けましたので、公表します。 今後、原子力規制委員会としては、東京電力株式会社が行う原因調査及び対策について確認していきます。
原子力規制庁は、9月17日、東京電力株式会社から、9月4日に福島第一原子力発電所において漏えいのあったRO濃縮水※タンク間を連絡する弁を分解点検した結果、ひび割れの貫通が確認された件について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく報告を受けましたので、公表します。 ※RO濃縮水:タービン建屋の滞留水からセシウム除去処理した後の水を淡水化処理した際に、逆浸透膜を通過 できず淡水化できなかった水。 1.東京電力株式会社からの報告内容 9月17日、東京電力(株)福島第一原子力発電所において実施計画に定められた弁の分解点検を行ったところ発電用原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないとして、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づき報告を受けました。なお、漏えいに関しては、9月4日に原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づき、漏えい範囲は堰内に留まっており堰外への漏えいはない旨の報告を受けています。 東京電力(株)から受けた報告の概要は別紙のとおりです。 2.原子力規制庁の対応 本件については、現地の原子力保安検査官が漏えい状況について現場確認等を行い、環境への影響がないことを確認しています。また、以下を指導しています。 堰外漏えいのおそれがあるRO濃縮水移送ラインに設置された同型のバルブについては、速やかに亀裂等が無いことを確認すること。 RO濃縮水に係る漏えいバウンダリとなる機器については、原因究明の結果を踏まえ機器の点検内容の見直し等の再発防止対策を講じること。 今後とも、東京電力が行う原因究明及び再発防止策について、厳格に確認していきます。